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証明規則第2条第1項第8号の無線設備 特定小電力無線局 315MHz帯テレコントロールの無線設備 (TPMSなど)(*1) | ||||||
試験方法 | 別紙1 (スプリアス発射又は不要発射の強度) | 未施行 (スプリアス発射又は不要発射の強度以外) | ||||
設備規則第15条関係 (周波数の安定のための条件) | ||||||
電源電圧変動試験 |
○ |
温湿度試験 |
N.A. |
振動試験 |
N.A. |
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認証番号における省令記号 | Y 認証番号の例: 003YUA110001 |
用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力 (施行規則第6条第4項第2号、 告示平成元年第42号第1項第1号) |
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周波数 | 312MHz超え315.25MHz以下 |
312MHz超え315.05MHz以下
(*2) |
空中線電力 | 25 μW (EIRP)(*3) |
250 μW
(EIRP) (*3) |
通信方式 | 単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式 |
技術基準 | ||||
指定周波数帯 (周波数の許容偏差)
(設備規則第5条 別表第1号 34) |
312MHz
から 315.25MHz |
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占有周波数帯幅の許容値
(設備規則第6条 別表第2号 第28) |
1 MHz |
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スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値
(設備規則第7条 別表第3号 23) |
周波数帯
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不要発射の強度の許容値 |
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1GHz以下(312MHzを超え315.25MHz以下を除く。)
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250nW/100kHz (EIRP) |
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1GHzを超えるもの
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1μW/1MHz (EIRP) |
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選択呼出装置等
(設備規則第9条の2) |
N.A. |
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混信防止機能
(設備規則第9条の4) |
施行規則第6条の2第3号に規定する機能 |
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空中線電力の許容偏差
(設備規則第14条 1-8) |
+20%, 下限の限度値は無 |
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人体頭部における比吸収率の許容値
(設備規則第14条の2) |
N.A. |
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副次的に発する電波等の限度
(設備規則第24条 16) |
周波数帯 |
不要発射の強度の許容値 |
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1GHz以下 |
4nW/100kHz (EIRP) |
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1GHzを超えるもの |
4nW/1MHz (EIRP) |
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通信方式
(施行規則第6条第4項第2号、 告示平成元年第42号第1項第1号) |
単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式 |
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変調方式 | N.A. |
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隣接チャンネル漏洩電力 | N.A. |
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データ伝送速度 | N.A. |
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搬送波を送信していないときの漏洩電力 | N.A. |
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空中線電力及び空中線の絶対利得 | N.A. |
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等価等方輻射電力
(施行規則第6条第4項第2号、 告示平成元年第42号第1項第1号) |
312MHz超え315.25MHz以下の帯域を使用する設備の場合
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25 μW
(EIRP) |
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312MHz超え315.05MHz以下
(*4)の帯域を使用する設備の場合
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250 μW (EIRP) |
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筐体の構造
(設備規則第49条の14第3号イ) |
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りではない (*5) |
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給電線等の構成
(設備規則第49条の14第3号ロ) |
給電線及び接地装置を有しないこと |
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送信時間等制限装置
(設備規則第49条の14第3号ハ、 告示平成元年第49号第2号注8) |
周期的な送信を行わないもの | 1回の送信時間は5秒以内。ただし、手動により送信を行う場合は、1回の送信時間は90秒以内 | ||
周期的な送信を行うもの | 1回の送信時間が1秒を超えず、送信休止時間が10秒以上かつ当該送信時間に対し30倍以上であって、自動で送信を制限すること。 ただし、当該無線設備を自動車その他の車両の安全運行のために使用する場合であって、やむを得ない事由が生じた場合は、当該無線設備の送信休止時間は10秒以上であることを要しない |
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