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国内認証 

電話機、FAX等の端末機器を電気通信事業者のネットワークに接続し使用する場合には、電気通信事業者の接続の検査を受け、当該端末機器が電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを確認する必要があります。
ただし、登録認定機関から技術基準適合認定を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付された機器を接続する場合には、当該端末機器の利用者は、電気通信事業者による接続の検査を受けることなく、ネットワークへ接続し使用することができます。

無線通信の混信や妨害を防ぎ、電波の効率的な利用を確保するため、無線局の開設は原則として免許制となっています。
ただし、携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、使用者の利便性の観点から、事前に電波法に基づく技術基準適合証明を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、免許手続時の検査を省略する事ができます。

当社は電気通信事業法・電波法に基づく登録認定・証明機関として、それぞれの認定・証明をワンストップで実施することが可能です。迅速かつ的確な対応は勿論の事、認定・証明を完了するまでのクオリティを重視しております。お客様の様々なニーズに対応し、カタチに致します。

電気通信端末機器の技術基準適合認定・認証
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特定無線設備の技術基準適合証明・認証
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関連法令等
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