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- 端末機器の申請の流れ
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※1:技術基準適合認定については発行せず。請求書発行日を受理日とする。
※2:受理日から起算して30日以内に納付のこと。
※3:設計認証に限る。
※4:第22条及び第26条の規定により申請設備が提出された場合に限り、申請者立会いのもとに実施。
※5:設計認証の場合で、当社に依頼がない場合に限る。
※6:申請者から依頼のあった場合、及び技術基準適合証明の場合に限る。
※7:証明ラベルを貼付した写真を証明・認証後に送付のこと。












