各種通信機器の国内&国際認証
既存の技術基準に当てはまらない無線設備・周波数割当てされていない無線設備などに対して、官庁折衝及び工事計画書の作成支援を致します。
実験計画段階における官庁折衝から、実運用に至るまでをサポートします。
どのPhaseからでも対応可能です。新規免許取得のほか、免許内容の変更手続きや免許の期限更新などについても承ります。
無線局の免許取得に関する各種申請手続きを代行致します。詳細はお問合せ下さい。
下記、総務省電波利用ホームページもご参照下さい。
高周波利用設備(RFID・PLC等)の型式指定に関する申請手続きを代行致します。
高周波利用設備とは、10kHz以上の高周波電流を利用して通信や製品加工などを行う設備を言います。
これらの設備から漏えいする電波が、他の無線設備に妨害を与える可能性があるため規制の対象となっています。
規制には「設備設置許可」「型式指定」「型式確認」の3種類があり、大別すると高周波利用設備は「通信設備」と「通信設備以外の設備」に分類されます。
「通信設備」には、”NFCリーダーライター”(交通系ICカードや電子マネーカードを読み書きする設備)、”PLCモデム”(建物の電力線を通信線として利用する設備)等が対象となります。これらは総務大臣による「型式指定」を受ける必要があります。
「通信設備以外の設備」には、非接触給電装置や電子レンジなどが対象です。
弊社では、高周波利用設備の「設備設置許可」「型式指定」の試験及び申請代行を行っております。
高周波利用設備(RFID・PLC等)の型式指定に関する申請手続きを代行します。
*1_申請者の定義について;日本に法人登記のある販売業者または輸入業者
下記、総務省電波利用ホームページもご参照下さい。
「無線局を開設しようとするものは、総務大臣の免許を受けなければならない」と電波法第四条にて規定されております。ただし、「発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの」については、免許を取得する必要はございません。 上記の規定に基づいて試験を実施し、無線設備が微弱無線設備である事を証明いたします。