Test

試験

SAR 試験(Specific Absorption Rate Test)

SAR(Specific Absorption Rate):比吸収率

SAR TEST
SAR TEST

電磁界にさらされたことによって任意の生体組織10gが任意の6分間に吸収したエネルギーを10gで除し、さらに6分で除して得た値をいう。(無線設備規則第14条の2より)
電波法令により規定されているSAR(人体頭部における比吸収率)の測定方法(*1)に基づき、測定サービスを実施しております。
また、IEC(*2)により国際標準化(IEC 62209-2)された「人体側頭部を除く人体に対する比吸収率の測定方法」についても、日本国内で法制化されております。
「携帯電話端末」のHead-SAR は勿論、「タブレットPC」「無線LAN搭載機器」等のBody-SARにも対応可能です。

(*1) 平成十三年十月十日総務省告示第六百二十八号:改正 平成十八年四月二八日第二七六号
(*2) IEC : 国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)

IEC 62209-1 IEC 62209-2
適用範囲 側頭部で使用される無線機器 人体に対し20cm以内に近接して使用される無線機器
対象部位 側頭部 側頭部を除く、頭部・胴体・四肢
想定対象機器 主に携帯電話 携帯電話、タブレット、PCなどの無線通信機器
周波数 300MHz – 3GHz → 300MHz – 6GHz 30MHz – 6GHz
ファントム形状 頭部を模擬 平面形状
設置方法 頬の位置、傾斜の位置 所定の使用状態を模擬
その他 基本的な部分は62209 – 1と同じ
関連する法令
  • 無線設備規則第14条の2(人体頭部における比吸収率の許容値)
  • 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(別表第3号)
  • 総務省告示第276号(人体頭部における比吸収率の測定方法)

総務省総合通信基盤局「電波利用ホームページ」

局所吸収指針
  • 携帯電話端末など身体に近接して使用される無線機器に適用する安全基準(平成9年4月電気通信技術審議会答申「電波利用における人体防護の在り方」)
    (平成23年5月情報通信審議会答申「局所吸収指針の在り方」)

局所吸収指針についての詳細はこちら

Head SAR

平成14年6月1日より、携帯電話端末等が発する電波について、技術基準が法制化されました。 この制度の内容は、人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対して、局所SAR(*3)の許容値(2W/kg)を規定したものとなります。
この法制化以降、携帯電話端末等が発する電波に関する測定方法が明確(*4)になった事から、新たな設備を導入し、測定サービスを開始しております。

*3)SAR(Specific Absorption Rate):比吸収率
電磁界にさらされたことによって任意の生体組織10gが任意の6分間に吸収したエネルギーを10gで除し、さらに6分で除して得た値をいう。(無線設備規則第14条の2より)
*4)測定方法の明確化
測定方法については、様々な方法が提案されていたが、IECにより国際的な整合性を考慮した頭部における局所SARの標準測定法が示された。

Body SAR

Body-SARは、局所吸収指針に基づき、単位質量の生体組織に単位時間内に吸収される電気的エネルギー量である比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)により規定されています。本来は人体内部において定義される量ですが、測定器を人体内部に挿入して測定することが不可能であるため、擬似的な人体モデル(ファントム)を使用して間接的に評価する方法が広く国際的に用いられています。

※人体側頭部におけるSAR(Head-SAR)に関しては、技術基準及び測定方法が総務省によって制度化されています。(平成18年4月28日)

おもな対象無線設備

3G・4G携帯高速通信無線設備

携帯電話,スマートフォン,モバイルルーター,タブレット,PC等

衛星携帯電話

オーブコム,スラーヤ,インマルサット(GSPS型のみ)

測定範囲

おもな対象は無線設備から発射される電波(同一の筐体から同時に発射される電波{WLAN,デジタルコードレス電話,PHS等}を含む)

周波数範囲

30MHz以上6GHz以下の周波数範囲

適用条件

人体側頭部及び手掌を除く人体に対して「通常の使用状態」において「20cm以内」に近接して使用する無線設備。例えばアンテナ等の電波発射源が人体から20cm以内の近傍に存在するものに適用されます。

発射される平均電力が「20mW」を超える対象無線設備

通常の使用状態で測定します。

対象無線設備の製造者・販売者等が、取扱説明書等において明示している使用状態で測定します。

Fast SAR

グローバル基準に適応したSAR測定を瞬時かつ正確におこなうART-MANシステムでの測定をいたします。
特に申請前の事前評価に適しています。(例:ワースト面の絞り出しを短時間で測定、等)
その他、詳細についてご相談下さい。

ART-Fi

DFS自動測定(Dynamic Frequency Selection Test)

DFS試験

平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)別表第45条の試験内容に基づき、DFS試験を実施致します。
また、弊社開発のDFS測定システムを用いて、レーダーパルス毎における検出率の調整・DFS機能評価についても対応致します。

DFSとは

2005年5月16日の法令改正により、5GHz帯の利用可能周波数帯が拡張され、新たにW53帯(5250-5350MHz)が使用可能となりました。
新しく拡張された周波数帯は気象レーダと周波数を共用しているため、気象レーダの電波を自動的に検知し当該周波数を避けて運用するための、DFS(Dynamic Frequency Selection)機能の具備が義務付けられています。
2007年1月にはW56帯(5475-5725MHz)も開放され、船舶・軍事レーダとの干渉を防ぐためのDFS機能の具備が義務付けられる事となりました。親局側でこれらのレーダを検知した場合は、使用している周波数チャネル・出力が自動的に変更される事となります。

特定無線設備の特性試験(RF Conformity Test)

試験
試験対象となる特定無線設備
小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるもの
(以下、特定無線設備)
一 電波法第四条第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備
二 特定無線局(電波法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る特定無線設備
三 前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備
詳細は機器種別をご確認ください。
特定無線設備の特性試験
特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証及び設計認証を取得するためには、 電波法に基づく技術基準に適合している事を確認する必要があります。
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(平成16年総務省告示第88号)によって定められた試験方法に基づき、特性試験を実施致します。
試験内容
平成16年1月26日総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)において、特定無線設備の種別毎に、各測定項目に関しての「測定系統図、測定器の条件、測定操作手順、試験結果の記載方法等」が規定されました。
特性試験の実施にあたり「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)」において、「総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により試験を行うことと定められています。

電気通信端末機器の特性試験(TE Conformity Test)

試験
電気通信端末機器の特性試験
電気通信端末機器の技術基準適合認定及び認証を取得するためには、電気通信事業法に基づく技術基準に適合している事を確認する必要があります。
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省告示第99号)によって定められた試験方法に基づき、特性試験を実施致します。
対象となる端末機器

アンテナ特性2D・3D試験(Antenna Evaluation 2D・3D Test)

試験
アンテナ特性試験
アンテナ特性を3D測定いたします。設計どおりの特性を実現しているかの確認等、各種アンテナの特性評価が可能です。

  • アンテナ絶対利得
  • アンテナ放射パターン
    (電力半値角)
  • VSWR
    (定在波比)
  • 円偏波アンテナ軸比

その他

3次元解析測定
アンテナを機器に組み込んだ状態での3D測定が可能です。
近傍界電磁界解析評価
近傍界測定・解析装置を利用し、無線設備のアンテナから放射される電磁界強度の評価を行います。
ネットワーク接続性品質評価
実際の通信環境における接続性の評価を客観的に検証し報告を行います。必要に応じて品質改善のお手伝いをいたします。